離婚手続き はじめに
離婚を決意するまでには、たくさんの深い悩みを負っていらっしゃることでしょう。
しかし、事態が深刻になるまでには誰かに相談されましたか?
離婚は人生は大きな決断です。
何も知識のないまま、気持ちもはっきりしないままに悩んでいるのは、
行先のわからない小さな船にのっているのと同じです。
もしも、あなたが離婚をどうすべきか悩んでいらっしゃるのであれば
精神的なサポートと専門的なサポートの両方が必要になります。
離婚相談は、「離婚ありき」ではありません。最善の方法はなにかを考えていきましょう。
例えばこんな場合ご相談ください
・パートナーから離婚を迫られたが、関係修復がしたい
・離婚したいけど迷っている、手続きが難しい
・身内や友人に相談しづらい
・裁判にお金をかけたくない
・離婚時の口約束では不安・・・
・慰謝料・養育費の金額について相談したい
当事務所では、離婚、離婚後の諸問題についてご相談にのりたいと考えています。
カウンセラー・司法書士は守秘義務を厳守致しますので、安心してご相談下さい。
離婚への流れ
離婚に向けての話し合いがまとまれば協議離婚になります。
夫婦間で話し合う内容は大まかに8つ挙げられます。
1 離婚するかどうか
2 慰謝料を払うかどうか、払うとしたらいくら払うのか
3 財産分与を支払うのかどうか、支払うとしたらいくら払うのか
4 子供がいるときには、親権はどちらが持つのか
5 養育費を払うのか、払うとしたらいくら払うのか
6 親権を持たないほうの親が、子供に面会する方法はどうするのか
7 年金をどのように分割するのか
8 離婚協議書を公正証書で作成するのかどうか
この内容を元に離婚協議書を作成していきます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
その調停でもまとまらない場合で、家庭裁判所が離婚したほうがいいと判断した場合、離婚の審判を出すことがあります。
また、調停でまとまらない場合、どちらかが離婚の訴えを家庭裁判所に出せば、離婚裁判が始まります。
この裁判で離婚の判決が出れば、離婚が成立することになります。
離婚協議書の作成
離婚協議書は公正証書にしたほうがよいです。
比較的多い場面が、離婚後養育費が払われなくなるケースです。大半が泣き寝入りです。
離婚時はお互い納得していても、時が経てば状況が変化し、約束を守らないケースがふえます。
口約束などもってのほかです。泣き寝入りをしないためにも公正証書を活用しましょう!!
公正証書の作成について、ご相談をお受けいたします。
離婚に関してその他の手続き
慰謝料、財産分与についてのアドバイスができます。
また、どうしても話し合いで条件が整わない場合、感情的なもつれから合意に至らない場合は、
家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをする道もあります。
1. 不動産の名義変更
離婚の際夫名義の不動産を妻へ名義書き換えすることがあります。
当司法書士事務所では名義変更の登記を申請することができます。
2. 内容証明郵便の作成
浮気が原因の離婚等で離婚の原因を作った相手方に対して内容証明を出したいといったご要望にもお応えいたします。
よくあるご質問