遺言書の必要性
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は10年で2倍になっています。
つまり、相続でもめるケースが増えているということです。
また、相続争いの7割以上は、遺産が5000万円以下のケースなのです。
うちは関係ないと相続税の対象にならなくても
争いになる前にあらかじめ、遺言書を作成しておくのが得策ではないのでしょうか。
遺言を書いておいたほうがいいケース
○子供や両親がいない夫婦の場合
夫が亡くなり、遺言書がなければ、妻は夫の遺産のうち4分の3しかもらうことができないからです。
夫の財産を相続するために、夫の兄弟に頭を下げて印鑑証明書をもらいにいく。
遺言書があれば、こんなことをしなくてすむのです。
もし、ご主人が奥様につらい思いをかけたくないのであれば、必ず遺言書を書いておいてください。
○内縁関係の夫(妻)がいる場合
内縁関係の夫、妻は相続人となりません。
内縁関係であって確実に遺産を残したいのであれば、遺言書を必ず書いておいてください。
○離婚して子供がいる場合
その子は、もし相続が発生した場合には相続人として遺産分割の話し合いに参加しなくてはいけません。
再婚した相手や、その子供たちとの場で話し合いがおこなわれるのは好ましくない場合も多いですし、
遺言書を残すことで遺産分割の話し合いもおこなわれずに済ますことができます。
○身寄りのない場合
身寄りのない人の場合、遺言がなければ、自分の遺産は国に帰属することになります。
慈善団体に寄付したり、故郷の自治体に寄付したり、自分の財産を有意義に使ってもらえるように、
遺言書を作成しておきましょう。
○家族の仲が悪い場合
「仲が悪い」 = 「もめる」 ということにもなりますので、
遺言書で「誰が何をどれだけ相続するか」を指定しておき、
なぜこのような遺言内容にしたのか付言事項でしっかり説明しておくと、円滑に相続手続きが進みます。
○行っている事業などを相続させたい場合
行っている事業を相続させて、継続的に事業を行ってほしい場合も遺言書を書いておいたほうが良いです。
この他にも、様々なケースがあるとは思います。
これ以外のケースであっても、トラブルになる可能性がある場合は、速やかに遺言書を作成しておくことが必要だといえます。
当然ながら、トラブルにならないようなケースであっても、遺言書を残しておいた方が良いのは間違いありません
遺言の種類
遺言書には大きく分けて2種類があります。
自筆遺言
公正遺言
自筆遺言は、自分で書いた遺言書のこと。
公正遺言は、公証役場で公証人立会のもと作成した遺言書のこと。
どちらも遺言としては有効です。
内容は自由ですが、どうやって書くかは法律によって決められています。
明かに本人が書いたとわかっていても書き方を間違えたことで
せっかくの遺言書が無駄になってしまうこともあるのです。
後日のトラブルを防ぐためにも、公正証書により遺言を作成されることをおすすめします。
また、残された方にご自身の気持ちをきちんと伝えるためにも専門家によるチェックを受けられることをおすすめします。
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あなたにあった遺言プランをアドバイスさせていただきます。
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