遺産整理業務について
亡くなったと同時に相続が始まります。
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
例えば、こんな場合ご相談ください
1. 相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
2. 仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない。
3. 必要な戸籍など書類の取り方がわからない。
4. 遺言書があるが、どうしていいのかわからない。
5. 相続人が遠方にいて、手続きが大変。
このようなお悩みをお持ちの方へ。
当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。
サービスの流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。