場合によって相続放棄が必要です
相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが借金も相続することになります。
借金を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。
また、他の相続人と関わり合いを持ちたくないというようなケースでも、相続放棄は有効です。
例えばこんな時ご相談ください
● 故人(被相続人)が、誰かの保証人になっているかもしれない場合。
● 生前、故人(被相続人)との交流がなく、生活ぶりがわからない場合
(あとから借金がでてくるかもしれない)
● 無用な相続争いに巻き込まれたくないとき
● 故人(被相続人)に借金はないが、財産が資産価値のない山林や崖地ばかりで売却が難しく、
維持費用がもったいないとき
● 相続人のひとりに財産を集中させたい(「家長」や「本家」がすべて引き継ぐイメージ)
相続放棄には期限があります
民法という法律の第915条に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められているのです。
簡単に説明すると、「相続することを知った日から3ヶ月以内」と考えておけば良いでしょう。
期限内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
そのためにもできるだけ早く、故人(被相続人)の遺産を把握する必要があります。
相続放棄の手続きは当事務所にご相談ください
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